二十間坂に自由の女神が出現

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20megami1.jpgのサムネール画像元町の二十間坂の上に突如として現れた巨大な「自由の女神像」

高さ3メートル以上はあると思われる女神像の足元には「二十間坂の女神像」の文字が書かれています。この女神像は市内の水産販売会社が現在建設中の店舗前に置かれています。

話題作りや新名所を作る意図で置かれたのだと思いますが、隣には景観形成指定建築物が建ち、手前には国の重要文化財である東本願寺函館別院が建つという環境の中に巨大な自由の女神像が立つ状況は正直違和感を覚えます。

 

20b1.jpg景観形成地区内でも特に重要と思われる二十間坂上に突如現れた自由の女神像について今後、賛否の議論が巻き起こる事は必至でしょう。看板などの設置にも厳しい基準がある地域だけに函館市がどのような対応をするのか今後の動向に注目です。

 

20b2.jpg 







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なべもののブログ(パソコン相談所) - ニ十軒坂に自由の女神像ってどう? (2010年6月10日 11:22)

参考記事 「「ニ十軒坂の女神」像続報」 「二十間坂に自由の女神が出現」 他のマチに 既に あるものは 函館に 無理につくらなくてもい... 続きを読む

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これは流石に場違いだと批判される可能性が極めて高いと思います。
恐らく都市景観審議会の俎上に上がる事は必至でしょうから、流れ次第では撤去という事もあり得ますねぇ・・・。

あくまでも私の法解釈ですが、

当該女神像は、工作物(土地の上に人工的に設置された物)に相当し、景観法第七十六条により、「建築物等」であると定義されています。
当該場所は都市景観形成地域住宅地域景観ゾーン アの区域に属します(ゾーン図参照)

都市景観形成地域住宅地域景観ゾーンにおいて、建築物等の外観の意匠および色彩については周囲の景観と調和のとれたものとする旨、景観法法第8条第3項第2号により定められている函館市景観計画に明記されています。

当該女神像が「周囲の景観と調和のとれたもの」でないとすれば、景観法違反になるように思われます。

景観法第十七条第五項により、景観行政団体の長は、景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合させるため必要な限度において、その原状回復等を命ずることができます。

関連法規

景観法(平成十六年六月十八日法律第百十号)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO110.html
函館市都市景観条例 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/toshiken/design/ord/r-townscape.pdf
都市景観形成地域/ゾーン図 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/toshiken/design/zoon-zu/zoon-zu.htm
函館市景観計画 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/toshiken/design/keikaku.pdf

これがここにあることで誰が喜ぶと想像したんだろう。

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